JIS-A5308 レディーミクストコンリート改正
平成21年3月20日付でJIS-A5308レディーミクストコンクリートの改正が行われます。 改正内容として、主に「配合報告書の名称を配合計画書へ修正並びに納入書へ単位量を追記」と言う事で、生コンを納入するに先立って購入者に「配合報告書」と言う名称の書類を提出していますが、生コンを納入する前に先立って提出する事から、「配合計画書」に名称が改定されます。 レディーミクストコンクリート納入書を平成22年4月1日より、配合表の欄を設け納入するコンクリートの単位量を記載する事になりました。
次に「環境に配慮した規格」の改定として、 (a) 再生骨材Hを新たにコンクリート用骨材として起用 再生骨材Hとは、構造物の解体などによって発生したコンクリート魂に対し破砕・磨砕・分級等の高度な処理を行って製造したコンクリート用骨材を再生骨材Hと言います。
(b) スラッジ水の利用を促進するために、水の区分における指定事項の適用範囲の見直し スラッジ水とは、戻りコンクリートをコンクリートの洗浄排水から骨材を取り除いて回収した懸濁水です。
(c) 付着モルタルの適用範囲を拡大することによる、レディーミクスト工場における廃棄物量の低減の推進 付着モルタルとは、レディーミクストコンクリートを運搬して全量排出した後に生コン車のドラムの内壁、羽根などに付着しているフレッシモルタルです。
これらの(a)(b)(c)は、レディーミクストコンクリートの材料として緩和されましたが、管理等の規格が大変厳しく(a)の再生骨材Hは、取り扱っている骨材業者さんが少なく(b)と(c)は、生コン工場で設備が整っていないと使用する事ができません。
溶融スラグ骨材の適用除外 JIS化されていない産業廃棄物の溶融化施設から産出される溶融スラグ骨材だけでなくJIS-A5301(一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に適合している溶融スラグ骨材についても使用することができない。 適用除外になった大きな理由の一つとして、昨年JISに違反して生コンに溶融スラグ骨材を使用し、コンクリートを使用した建築物でポップアウト(コンクリート表面の剥離現象)が発生した問題が溶融スラグ骨材の適用除外になったと思われます。
以上が今回、主に改正になった部分です。今年は二次製品のJISの改正があり、こういったJISの改正が5年に1度実施されます。
|